最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)41 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所
に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴
四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と
するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、
最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一
九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか
しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件
抗告理由中第一点が右の場合に当らないことはもちろん、第二点も名を憲法違反に
かりて結局は原審手続の違法を攻撃するに過ぎないものであるから、本件抗告は不
適法として却下を免れない。よつて、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、
主文のとおり決定する。
昭和二六年六月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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